市街化調整区域内において、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、その開発区域内では開発許可の内容に即した建築物しか建築できない。
解説
まちづくりを抑える「市街化調整区域」で開発許可をもらった土地には、許可された目的以外の建物は、原則として建てることができません。これは、無計画な開発を防ぐためです。(参考:都市計画法42条)
⚠ 引っかけポイント
調整区域では許可の目的外建築は不可。目的用途のみ建築可
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
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