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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:応用

開発許可を受けた者は工事完了後にどのような手続きが必要か。

ア手続き不要で直ちに建築物を建てられる
イ都道府県知事に工事完了届を提出し、検査を受ける必要がある✓ 正解
ウ市町村長に届け出る
エ国土交通大臣への届出が必要

解説

土地の開発許可をもらった人は、工事が終わったら都道府県知事に「工事が終わりました」と報告し、検査を受けて「検査済証」という書類をもらう必要があります。この「検査済証」をもらって初めて、その土地に建物を建てたりできるようになります。

✕ ア工事完了後も届出・検査が必要なので誤り
○ イ都道府県知事への完了届提出と検査が必要なので正しい
✕ ウ届出先は都道府県知事であり市町村長ではないので誤り
✕ エ届出先は都道府県知事であり国土交通大臣ではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

完了後は都道府県知事への届出→検査→検査済証の手順が必要

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