開発許可を受けた者は工事完了後にどのような手続きが必要か。
解説
土地の開発許可をもらった人は、工事が終わったら都道府県知事に「工事が終わりました」と報告し、検査を受けて「検査済証」という書類をもらう必要があります。この「検査済証」をもらって初めて、その土地に建物を建てたりできるようになります。
⚠ 引っかけポイント
完了後は都道府県知事への届出→検査→検査済証の手順が必要
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。