宅地(土地)を取得した場合の不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額の( )に軽減される特例がある(期限延長あり)。
解説
土地(宅地)の不動産取得税では、税金を計算するもとになる金額(課税標準)が、固定資産税評価額の半分に安くなる特別なルールがあります。これにより、実質的な税率は3%の半分、つまり1.5%と同じくらいになります。
⚠ 引っかけポイント
宅地の課税標準は「評価額の1/2」特例。1/3や1/4と混同しない
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