贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。
解説
人から「プレゼント(贈与)」として財産をもらうと、税金がかかります。たとえタダでもらったとしても、税金はかかりますが、相続や会社の合併など、一部の特別な場合は税金がかかりません。
⚠ 引っかけポイント
相続との混同が狙い。贈与=課税と覚える
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相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されない。
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合、課税標準から( )万円が控除される特例がある。
Aは親から土地の贈与を受け、その後その土地を相続人Bに相続させた。AとBに対する不動産取得税の課税について正しいものはどれか。