相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されない。
解説
「相続」で財産をもらうときは、税金がかかりません。これは、相続が「新しく手に入れる」というより「引き継ぐ」と考えるからです。一方、「プレゼント(贈与)」でもらう、買う、新しく家を建てる場合は税金がかかります。
⚠ 引っかけポイント
相続は非課税・贈与は課税という対比が最頻出引っかけ
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贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合、課税標準から( )万円が控除される特例がある。
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