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法令上の制限都市計画区域・準都市計画区域の定義難易度:応用2019年

都市計画の種類と内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア都市計画区域の整備・開発・保全の方針は、市町村が定める
イ区域区分(市街化区域・調整区域の指定)は、都市計画区域マスタープランの内容に即して定める✓ 正解
ウ地区計画は、都道府県が定める都市計画である
エ用途地域の指定は、国土交通大臣が行う

解説

街づくりの大きな方針である「マスタープラン」(都市計画区域の整備・開発・保全の方針)は都道府県が定めます。そして、土地の使い方を分ける「区域区分」は、このマスタープランに合わせて決める必要があります。また、「地区計画」は市町村が、「用途地域」は市町村(または都道府県)が定めます。

✕ ア都市計画区域の整備・開発・保全の方針は市町村ではなく都道府県が定めるので誤り
○ イ区域区分は都市計画区域マスタープランに即して定めるので正しい
✕ ウ地区計画は都道府県ではなく市町村が定めるので誤り
✕ エ用途地域は国土交通大臣ではなく都道府県または市町村が定めるので誤り

⚠ 引っかけポイント

マスタープランは都道府県が定め、区域区分はマスタープランに即して定める

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