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法令上の制限都市計画区域・準都市計画区域の定義難易度:応用2020年

準都市計画区域内では、用途地域を定めることができない。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

「準都市計画区域」の中では、「用途地域」(建物の種類や建て方を決めるルール)は決められません。決められるのは、「特定用途制限地域」や「高度地区」など、ごく一部の特別なルールだけです。

○ ア準都市計画区域では用途地域を定められないので正しい
✕ イ準都市計画区域では用途地域を定められるではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

準都市計画区域に用途地域は指定「できない」

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