準都市計画区域内では、用途地域を定めることができない。
解説
「準都市計画区域」の中では、「用途地域」(建物の種類や建て方を決めるルール)は決められません。決められるのは、「特定用途制限地域」や「高度地区」など、ごく一部の特別なルールだけです。
⚠ 引っかけポイント
準都市計画区域に用途地域は指定「できない」
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都市計画区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
都市計画区域は、市町村の行政区域内にのみ指定することができる。
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、土地利用を整序する必要がある場合に( )が指定する。
都市計画区域外の区域で、インターチェンジ周辺に大規模な店舗の立地が相次ぎ、土地利用を整序する必要が生じた。この場合、どの制度を活用するか。