準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、土地利用を整序する必要がある場合に( )が指定する。
解説
「準都市計画区域」は、都道府県が指定します。これは、まちづくりの計画がないエリア(都市計画区域外)で、勝手な開発が進んでしまうのを防ぐために作られた制度です。
⚠ 引っかけポイント
指定権者は都道府県(市町村ではない)
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都市計画区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
都市計画区域は、市町村の行政区域内にのみ指定することができる。
準都市計画区域内では、用途地域を定めることができない。
都市計画区域外の区域で、インターチェンジ周辺に大規模な店舗の立地が相次ぎ、土地利用を整序する必要が生じた。この場合、どの制度を活用するか。