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税・その他地価公示法難易度:応用2019年

不動産鑑定士Aが、公示区域内の標準地について鑑定評価を行う場合、公示価格との関係はどうなるか。

ア公示価格は参考にする必要はない
イ公示価格と同額で鑑定しなければならない
ウ公示価格を規準として鑑定評価を行わなければならない✓ 正解
エ公示価格の±10%の範囲内で鑑定しなければならない

解説

不動産鑑定士が、国が定めた「公示区域」という場所の土地の値段を調べるときは、国が出している「公示価格」を必ず基準にして評価します。これは、値段のバランスを保つためです。

✕ ア公示区域内の鑑定には規準義務があるので誤り
✕ イ同額でなく規準として均衡を保てばよいので誤り
○ ウ公示区域内の土地は公示価格を規準にする義務があるので正しい
✕ エ±10%という数値制限は存在しないので誤り

⚠ 引っかけポイント

「規準」とする義務がある点。「参考」にすればよいという誤り肢が頻出

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