ア公示価格は、不動産の鑑定評価において参考とすることができるが、規準とする必要はない
イ土地の売買をする場合、当事者は公示価格を指標として取引価格の目安にするよう努めなければならない✓ 正解
ウ公示価格は、建物を含む一体の不動産の価格として公示される
エ公示区域内の土地について公共事業用地を取得する場合、公示価格と同額でなければならない
解説
国が発表する公示価格は、その地域の土地を売買する人が目安にするよう努める義務があります。この公示価格は、建物がない「更地」の値段で、不動産鑑定の際には「基準」として使われます。国や地方公共団体が土地を買うときも、この公示価格を基準にしますが、必ずしも同じ金額になるわけではありません。
✕ ア鑑定評価では参考でなく「規準」とする義務があるので誤り
○ イ売買当事者は公示価格を指標として努力義務があるので正しい
✕ ウ公示価格は更地(建物なし)の価格として公示されるので誤り
✕ エ公示価格と同額でなければならないわけではないので誤り