AがB所有の土地(固定資産税評価額5000万円)を売買で取得した場合の登録免許税額はいくらか(軽減措置なし)。
解説
土地や建物の持ち主が売買で変わる場合、税金は2%かかります(5000万円なら100万円)。相続で持ち主が変わる場合は0.4%で20万円、プレゼントでもらう場合は売買と同じ2%で100万円かかります。
⚠ 引っかけポイント
売買2%の計算を確実に。相続0.4%との差額を把握する
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所有権移転登記の登録免許税率は、売買の場合( )%、相続の場合( )%、贈与の場合( )%である。
登録免許税において、相続による所有権移転登記の税率は売買による移転登記より低い。
登録免許税の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登録免許税は国税であり、登記を受ける者が納税義務者となる。