登録免許税の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
個人が自分で住むための家を新しく建てたり買ったりする場合、登録免許税が安くなる特例があります。例えば、新築の保存登記は0.4%が0.15%に、売買の移転登記は2%が0.3%になります。ただし、家の広さが50㎡以上で、個人が自分で住むための家であることが条件で、会社が買う場合は使えません。
⚠ 引っかけポイント
面積要件50㎡(不取は50㎡だが本問は50㎡)と個人限定(法人不可)が引っかけ
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所有権移転登記の登録免許税率は、売買の場合( )%、相続の場合( )%、贈与の場合( )%である。
登録免許税において、相続による所有権移転登記の税率は売買による移転登記より低い。
登録免許税は国税であり、登記を受ける者が納税義務者となる。
Aが固定資産税評価額2000万円の土地をBから相続した場合の登録免許税額はいくらか(軽減措置なし)。