Aが固定資産税評価額2000万円の土地をBから相続した場合の登録免許税額はいくらか(軽減措置なし)。
解説
不動産を相続したときの登録免許税率は0.4%です。例えば2000万円の不動産なら8万円になります。もし売買で同じ2000万円の不動産を手に入れた場合は2%なので40万円となり、相続の方が5倍も安いです。
⚠ 引っかけポイント
相続0.4%(安い)と売買2%(高い)の計算結果の差を体感
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所有権移転登記の登録免許税率は、売買の場合( )%、相続の場合( )%、贈与の場合( )%である。
登録免許税において、相続による所有権移転登記の税率は売買による移転登記より低い。
登録免許税の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登録免許税は国税であり、登記を受ける者が納税義務者となる。