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税・その他登録免許税難易度:応用2021年

住宅ローン(抵当権設定登記)の登録免許税の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア住宅ローン軽減措置は法人が住宅ローンを借りる場合にも適用される
イ個人が住宅を新築・取得するために住宅ローンを組む場合、抵当権設定登記の税率は0.1%に軽減される✓ 正解
ウ住宅ローン軽減措置は床面積60㎡以上の建物に限られる
エ中古住宅の住宅ローンには軽減措置は一切適用されない

解説

個人が自分で住むための家を新しく建てたり買ったりして、住宅ローンを組んだときの手続きにかかる税金は、通常0.4%ですが0.1%に安くなります。ただし、家の広さが50㎡以上などの条件があり、会社が家を買う場合はこの割引は使えません。

✕ ア住宅ローン軽減は個人のみで法人は適用外なので誤り
○ イ個人の住宅ローン抵当権設定登記は0.1%に軽減されるので正しい
✕ ウ住宅用家屋の軽減要件は床面積50㎡以上であり、60㎡以上とする記述は誤り
✕ エ中古住宅でも一定要件を満たせば軽減措置が適用されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

住宅ローン軽減は個人のみ。0.4%→0.1%の軽減率を覚える

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