市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)は、都市計画区域のある区域ごとに必ず行わなければならない。
解説
都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けること(線引き)は、必ずしなければならないわけではありません。線引きをしない「非線引き都市計画区域」という場所もあります。ただし、東京・大阪・名古屋のような大きな都市や政令指定都市の周りでは、線引きが義務付けられることがあります。
⚠ 引っかけポイント
区域区分(線引き)は「任意」。必須ではない
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同じ論点の問題
市街化調整区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域には、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
市街化調整区域内において、次のうち開発許可を受けずに建築できるものはどれか。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域および( )年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域である。