建設会社Aと建築主Bが締結した工事請負契約書(請負金額5,000万円)に貼付すべき印紙税額として正しいものはどれか。
解説
工事を頼むときの契約書にかかる印紙税は、契約金額によって変わります。例えば、1,000万円を超えて5,000万円以下の契約なら2万円、5,000万円を超えて1億円以下の契約なら3万円です。5,000万円の契約は「5,000万円以下」の範囲に入るので、2万円の印紙税がかかります。
⚠ 引っかけポイント
5,000万円は「1,000万超5,000万以下」のゾーン。「5,000万超」には含まれない