印紙税の課税文書に必要な印紙を貼付しなかった場合に課される過怠税は、本来の印紙税額の( )倍(自主申告の場合は( )倍)である。
解説
収入印紙を貼り忘れた場合、罰金として本当は払うべき印紙税の3倍の金額を払うことになります。しかし、自分から「貼り忘れました」と申し出た場合は、1.1倍に安くなります。
⚠ 引っかけポイント
過怠税は「3倍」。自主申告なら「1.1倍」。この対比が頻出
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電子契約(電磁的記録による契約)による不動産売買契約書には、印紙税が課税される。
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