印紙税の課税文書に貼付する印紙を消印しなかった場合、消印していない印紙は無効となり、その部分の印紙税を納付したとは認められない。
解説
契約書などに収入印紙を貼っても、その印紙に判子やサインをして、もう使えないようにする「消印」をしなければ、印紙税を払ったことになりません。印紙の使い回しを防ぐため、消印は必ず必要です。
⚠ 引っかけポイント
印紙は「貼付+消印」が必要。消印なしは納付とみなされない
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