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税・その他印紙税難易度:応用2022年

印紙税の「記載金額」の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア不動産売買契約書に「金3,000万円也」と記載されていれば3,000万円が記載金額✓ 正解
イ消費税額が区分記載されている場合も、消費税額は記載金額に含まれる
ウ記載金額が不明な場合は印紙税が課されない
エ値引き後の金額が記載されている場合は、値引き前の金額が記載金額となる

解説

不動産を売買するときの契約書に書く金額は、原則として売買の合計金額です。ただし、消費税がいくらかハッキリと書かれている場合は、消費税を引いた本体価格だけを記載金額とします。もし契約書に金額が書かれていない場合は、決まった税金がかかります。

○ ア記載された売買金額3000万円がそのまま記載金額なので正しい
✕ イ消費税区分記載の場合は消費税を除いた金額が記載金額なので誤り
✕ ウ記載金額不明の場合でも200円の印紙税が課されるので誤り
✕ エ値引き後の金額が記載されていればその金額が記載金額なので誤り

⚠ 引っかけポイント

消費税が区分記載されていれば消費税を除いた金額が記載金額。消費税を含めて計算するのは誤り

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