印紙税の「記載金額」の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
不動産を売買するときの契約書に書く金額は、原則として売買の合計金額です。ただし、消費税がいくらかハッキリと書かれている場合は、消費税を引いた本体価格だけを記載金額とします。もし契約書に金額が書かれていない場合は、決まった税金がかかります。
⚠ 引っかけポイント
消費税が区分記載されていれば消費税を除いた金額が記載金額。消費税を含めて計算するのは誤り
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電子契約(電磁的記録による契約)による不動産売買契約書には、印紙税が課税される。
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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