宅建業法で毎年2〜3問出題される35条書面(重要事項説明)を完全解説。記載事項の区別、宅建士の説明義務、電磁的方法、罰則まで試験対策を網羅。
この記事の内容
重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条に規定された手続きで、不動産取引において契約締結前に買主・借主(相手方)に対して物件の重要な情報を書面で説明するものです。
この書面を一般的に「35条書面」と呼びます。重要事項説明は宅建試験において毎年2〜3問出題される最重要テーマです。
重要事項説明の目的は、買主や借主が物件の法的状況・物理的状況・取引条件を十分に理解した上で契約の意思決定ができるようにすることです。不動産は高額な取引であり、情報の非対称性を解消するために法律で義務付けられています。
重要事項説明が必要な取引は以下の通りです。
なお、宅地建物取引業者間の取引(業者同士)でも重要事項説明は必要ですが、書面の交付のみで口頭説明を省略できる特例はありません(ただし、相手方が宅建業者の場合は説明の相手として略式化される慣行があることに注意)。
重要事項説明は、必ず宅地建物取引士が行わなければなりません(宅建業法第35条第1項)。一般の宅建業者の従業員や代表者が口頭で説明するだけでは足りず、宅建士としての資格を持つ者が説明しなければなりません。
説明時の具体的な要件は以下の通りです。
重要ポイント:宅建士であれば、その宅建業者に所属する専任の宅建士でなくても説明できます。また、説明をする宅建士と書面に記名する宅建士が異なっていても問題ありません(同一である必要はない)。
35条書面には多くの事項を記載しなければなりません。試験では「これは35条書面の記載事項か否か」を問う問題が頻出です。まず土地・建物共通の記載事項を押さえましょう。
以下の事項は、建物の売買・交換の場合にのみ記載が必要で、土地のみの取引や貸借には不要です。試験で混同しやすい事項なので注意してください。
また、貸借の場合のみ記載が必要な事項もあります。
2017年より、一定の要件を満たした場合にテレビ会議等を用いた「IT重説(電磁的方法による重要事項説明)」が認められています。2022年の宅建業法改正により、対面・非対面を問わずに活用できるようになりました。
IT重説が認められる要件は以下の通りです。
IT重説では、説明後に相手方の電子署名または承認操作を得ることで書面への記名に代わる手続きが完了します。テレワーク普及に伴い、不動産取引のデジタル化が進んでいます。試験では「IT重説の要件」を問う問題が近年増加しています。
重要事項説明義務に違反した場合、宅建業法上の行政処分と刑事罰の両方が科される可能性があります。
また、宅建士個人に対しても処分があります。
試験対策のポイント:「重要事項の説明をしなかった場合」と「不実のことを告げた場合」はいずれも罰則の対象ですが、罰則の根拠条文と金額が問われることがあります。また、35条書面への記名を怠った場合は業者への行政処分の対象となりますが、直接の刑事罰規定はない点も注意が必要です。
試験では35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の記載事項を混同させる問題が頻出です。以下の比較表で確実に区別しましょう。
ゴロ合わせ:「35条→説明・交付(じゅうよう→じゅん備・交付前)」「37条→締結後・遅滞なく」と覚えると、タイミングの混同を防げます。