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媒介契約の種類と規制|専属専任・専任・一般の違いを完全解説

宅建業法の頻出テーマ「媒介契約」を完全解説。専属専任・専任・一般媒介の3種類の違い、レインズ登録義務、報告義務、有効期間3ヶ月の規制まで網羅。

この記事の内容

  1. 媒介契約とは何か|宅建試験での位置づけ
  2. 3種類の媒介契約の比較一覧
  3. 専属専任媒介契約の特徴と規制
  4. 専任媒介契約の特徴と規制
  5. 一般媒介契約の特徴と規制
  6. 媒介契約書面(34条の2書面)の必須記載事項

媒介契約とは何か|宅建試験での位置づけ

媒介契約とは、不動産の売主や貸主が宅建業者(不動産会社)に対して、物件の売却・賃貸の媒介(仲介)を依頼する契約です。宅建業法第34条の2に規定されており、毎年1〜2問が出題される重要テーマです。

媒介契約には3種類あります。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

この3種類は、依頼者(売主)の自由度と業者の義務の程度が異なります。試験では「どの媒介契約の場合、レインズ登録はいつまでか」「報告義務は何週間に1回か」といった具体的な数字を問う問題が頻出です。

また、媒介契約は依頼者が宅地または建物の売買・交換・賃貸を依頼する契約です。賃貸の媒介契約については法的規制が売買より少ない点も確認しておきましょう。

3種類の媒介契約の比較一覧

3種類の媒介契約の主な違いを以下にまとめます。試験では各項目の数字と有無が問われるため、表形式で整理して覚えることをお勧めします。

  • 自己発見取引(依頼者自身が買主を見つけて直接取引すること)
    専属専任:不可(業者を通さなければならない)
    専任:可
    一般:可
  • 他業者への依頼
    専属専任:不可(1社のみと契約)
    専任:不可(1社のみと契約)
    一般:可(複数の業者と同時に契約可能)
  • レインズ(指定流通機構)への登録義務
    専属専任:契約締結日から5営業日以内
    専任:契約締結日から7営業日以内
    一般:登録義務なし(任意)
  • 業務処理状況の報告義務
    専属専任:1週間に1回以上
    専任:2週間に1回以上
    一般:義務なし
  • 有効期間の上限
    専属専任:3ヶ月以内
    専任:3ヶ月以内
    一般:規定なし(ただし慣行として3ヶ月以内が多い)

ゴロ合わせ:「専属は5日・1週間、専任は7日・2週間」と数字の組み合わせで覚えましょう。専属専任の方が義務が重く(数字が小さい)、より頻繁な対応が求められます。

専属専任媒介契約の特徴と規制

専属専任媒介契約は3種類の中で最も依頼者の自由度が低い契約です。依頼者は契約した1社のみを通じて取引しなければならず、自分で買主を見つけて直接取引することも禁止されています。

業者側の義務は最も重く、以下の規制があります。

  • レインズ登録:契約締結の翌日から起算して5営業日以内(土日祝日はカウントしない)に指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない
  • 報告義務:業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に文書または電磁的方法で報告しなければならない
  • 有効期間:最長3ヶ月。依頼者の申出により更新できるが、自動更新は禁止されている(更新後の期間も3ヶ月以内)

専属専任媒介は、業者が最も積極的に販売活動をする代わりに依頼者の行動を制限する形態です。売却を急ぐ場合や、プロに全て任せたい場合に適した契約です。

専任媒介契約の特徴と規制

専任媒介契約は、専属専任と同様に1社のみに依頼する契約ですが、依頼者自身が買主を見つけて直接取引することは認められています。

業者側の義務は以下の通りです。

  • レインズ登録:契約締結の翌日から起算して7営業日以内(土日祝日はカウントしない)に登録
  • 報告義務:業務の処理状況を2週間に1回以上、依頼者に報告
  • 有効期間:最長3ヶ月(専属専任と同様)

専任媒介は、自分でも買主を探せる余地を残しつつ、一定の義務を業者に課すバランスの取れた契約形態です。実務では最も多く利用されています。

試験でよく問われる論点:「専任媒介契約では、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することはできないが、依頼者自身が発見した相手方と直接売買することはできる」→ 正しい

一般媒介契約の特徴と規制

一般媒介契約は、依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる契約です。また、依頼者自身が買主を見つけて直接取引することも自由です。

一般媒介契約には以下の特徴があります。

  • レインズ登録義務なし:業者はレインズに登録する義務がない(任意での登録は可能)
  • 報告義務なし:業務処理状況の定期報告義務がない
  • 有効期間の上限なし:法律上の上限規制はないが、国土交通省の標準媒介契約約款では3ヶ月以内を推奨している
  • 明示型と非明示型:一般媒介には「明示型」(依頼した他の業者名を互いに明示する)と「非明示型」(他の業者名を明示しない)がある

一般媒介は依頼者の自由度が最も高いですが、業者は報酬を得られるかどうか不確実なため、積極的な販売活動をしてもらいにくいデメリットがあります。

媒介契約書面(34条の2書面)の必須記載事項

媒介契約を締結したときは、業者は遅滞なく媒介契約書面(34条の2書面)を作成し、記名のうえ依頼者に交付しなければなりません(2022年改正により押印は不要)。

必須記載事項は以下の通りです。

  • 当該宅地または建物を特定するために必要な表示
  • 当該宅地または建物の売買すべき価額または評価額
  • 媒介契約の種別(専属専任・専任・一般の区別)
  • 既存の建物の場合は、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんの有無
  • 有効期間および解除に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 指定流通機構への登録に関する事項
  • 契約違反の場合の措置

注意点:媒介契約書面への記名は宅地建物取引士でなくても可能です(35条書面・37条書面は宅建士の記名が必要ですが、34条の2書面は不要)。この点は試験で引っかけとして出題されることがあります。

媒介契約の有効期間と更新に関する重要ルール

媒介契約の有効期間と更新に関してよく問われるルールを整理します。

  • 専属専任・専任媒介の有効期間は3ヶ月を超えることができない
  • 依頼者の申出があれば更新できるが、更新後の期間も3ヶ月を超えることができない
  • 自動更新の特約は無効(依頼者の申出がなければ更新されない)
  • 3ヶ月を超える期間を定めた場合は、その期間の定めは3ヶ月とみなされる(無効ではなく3ヶ月に短縮される点に注意)
  • 一般媒介契約については有効期間の上限規制はなく、3ヶ月を超えることも可能

ゴロ合わせ:「専属・専任は3ヶ月、更新も3ヶ月、自動更新はアウト」と繰り返し唱えて覚えましょう。試験では「6ヶ月の専任媒介契約は有効か」(→3ヶ月とみなされる)、「依頼者の申出なしに自動更新することはできるか」(→できない)などの問題が出ます。

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