宅建試験の「開発許可制度(都市計画法29条)」について、頻出問題・正解理由・ひっかけパターン・復習手順を解説。開発行為の定義・許可不要なケース・市街化調整区域の特例を理解する。第12問目。ひっかけは「調整区域は原則不許可だが34条各号に該当すれば許可される。許」。
法令制限は都市計画法・建築基準法・農地法など、数字と手続きの整理が得点に直結する科目です。暗記だけでなく、何が原則で何が例外かを押さえる必要があります。
この記事では、開発許可制度(都市計画法29条)を題材に、実際の選択肢でどこを見るべきかを整理します。論点の概要は「開発行為の定義・許可不要なケース・市街化調整区域の特例を理解する」です。重要度は10.0、出題頻度は10.0で、合格点を狙うなら優先して確認したいテーマです。
宅建の学習では、説明を読んで分かった気になるよりも、問題文を見て「どの条文・制度の話か」を思い出す練習が効果的です。まずは頻出問題で判断の入口を作りましょう。
次の問題で、開発許可制度(都市計画法29条)の判断ポイントを確認します。難易度は応用、2021年本試験ベースです。
問題:市街化調整区域内で行う開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢を読むときは、結論だけでなく「主体」「期限」「例外」「手続き」のどれが問われているかを先に確認してください。宅建では、正しい知識を少しだけ言い換えた選択肢が頻繁に出ます。
正解はイです。選択肢の内容は「市街化調整区域内の開発許可は、都市計画法34条各号の要件を満たすことが必要」です。
「市街化調整区域」では、原則として建物を建てたりする開発は許可されません。しかし、農業や漁業のための建物、地域住民の生活に必要な施設など、特別な理由がある場合は許可されます。この許可を出すのは都道府県知事です。(参考:都市計画法34条)
この問題で大切なのは、丸暗記ではなく「なぜ他の選択肢が違うのか」まで確認することです。選択肢別に見ると、判断のズレが見えやすくなります。
この論点のひっかけは、調整区域は原則不許可だが34条各号に該当すれば許可される。許可権者は都道府県知事です。
宅建では「正しそうな言葉」が入っていても、期限・対象者・手続き・例外が1つ違うだけで誤りになります。特に開発許可制度(都市計画法29条)では、問題文の中にある限定語を見落とさないことが大切です。
「全部覚える」よりも、ひっかけの型を覚える方が本試験では使えます。
この問題を解いたら、すぐに次の問題へ進むだけでなく、30秒で要点を思い出してください。たとえば「開発許可制度(都市計画法29条)で問われた判断軸は何か」「正解肢はなぜ正しいか」「誤りの選択肢はどこがズレていたか」を頭の中で言えるか確認します。
おすすめの復習間隔は、当日、翌日、3日後、1週間後です。特に間違えた問題や自信がなかった問題は、早めに再出題されるように管理すると記憶に残りやすくなります。
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開発行為の定義・許可不要なケース・市街化調整区域の特例を理解する。法令制限は都市計画法・建築基準法・農地法など、数字と手続きの整理が得点に直結する科目です。暗記だけでなく、何が原則で何が
法令制限の問題として出題され、重要度10.0・出題頻度10.0(10点満点)の頻出論点です。選択肢の言い換えや数字のズレを見抜けるかが得点差になります。
代表的なひっかけは「調整区域は原則不許可だが34条各号に該当すれば許可される。許可権者は都道府県知事」です。原則と例外を入れ替えた表現や、数字・期限・対象者がわずかにズレた選択肢に注意してください。